寄 付

私どもの活動は、皆様のご寄付により成り立っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

尚、フードバンクやフードパントリー活動団体へのご寄付は、全額損金算入可能です。以下、国税庁ホームページからの引用です。

フードバンクへの食品の提供が、実質的に貴社の商品廃棄として行われるものであれば、その提供に要する費用を、提供時の損金の額に算入して差し支えありません。

 一般的に、法人が資産(食品)を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額までしか損金算入することができません。しかしながら、貴社の場合、次の事実関係が認められますので、お尋ねの費用については、寄附金以外の費用として取り扱うことができます。
1.本件の食品の提供は、社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバンクが回収するものであり、貴社にとって、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること。
2.貴社とフードバンクとの合意書において、提供した食品の転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること。また、貴社において提供した食品の使途が確認できること。
 なお、上記のような商品廃棄のケース以外でも、例えば、貴社の広告宣伝のために食品を提供する場合には、その提供に要する費用は広告宣伝費として損金の額に算入することができます。

国税庁ホームページ

ご寄付頂ける方又は企業・団体様へのお願い

お手数ですが、事前にお電話、FAXまたは「お問合せ」先からご連絡頂きますようお願いいたします。
尚、ご寄付頂きました企業・団体様、個人の方を、当ホームページでご紹介させて頂きます。